ダイスケ、家買うってよ

独身38歳男、湘南に中古戸建を購入してプライベートスタジオを作りました

18日目、ダイスケ、住宅ローン控除(減税)の仕組みを調べる③〜11から13年目〜

前回の

daisuke-ie-kautteyo.hatenadiary.com

今回は、11年目から13年目の住宅ローン減税の計算式について真面目に調べます。

新築と中古(消費税がかからない場合)で条件が違うのですが、今回は新築で調べてみます。

まずは計算式

www.mlit.go.jp

https://www.mlit.go.jp/common/001381588.pdf

※pdfで情報のっけるのやめて欲しい

(注1) 控除期間が13年間となる場合、適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は以下のいずれか小さい額となります。

①借入金年末残高(上限4,000万円)*1の1% ②建物購入価格*2(上限4,000万円)*1の2/3% *1 新築・未使用の認定住宅の場合、借入金年末残高、建物購入価格の上限:5,000万円 *2 増改築等をした場合は、増改築等に係る費用の額

ぱっと見難しいですが、 ①と②のふたつ計算をして、小さい方が控除額となります。

それぞれ見てみます。

①借入金年末残高(上限4,000万円)の1%

これは、1年目〜10年目と同じですね。「認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」という条件を満たすと50万円(5000万円×1%)に上限突破するのも同じ。

②建物購入価格(上限4,000万円)の2/3%

新築であれば土地を先に買って注文住宅を建てる場合と、出来上がった建物付き土地の建売を買う場合がありますが、住宅ローンとしては土地と建物をまとめて組む事がほとんどだそうです。

で、土地には消費税がかからないのですが、建物には消費税がかかります。

この、11〜13年目の控除は、消費税増税(8->10%)に対応しての優遇措置なので、建物に対しての計算になるようです。

というわけで、建物が1000万円だとして計算してみると、

1000万円 × (2 / 3)% =  66,666円 

となります。

2000万円なら

2000万円 × (2/3)% =  133,333円

まとめると

住宅ローン残高が3500万円、建物代が1000万円で購入した場合、

①3500×1%=35万円
②1000万円 ×(2 / 3)% =  66,666円 

低い方が採用されるので、この場合は66,666円となります。

3年間適用されたら、合計で

66,666円 × 3 = 199,998円

です。

すっきり!